【確定申告】e-Taxで「確定申告」送信完了!「還付金」はいつ?確定申告の次 は住民税申告書

2020/02/21

確定申告

t f B! P L

 

昨日、e-Taxによる確定申告を終了しました。

また、別途送付の「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の郵送も完了しました。

残りの作業は、下記になります。

  • 還付金の受取
  • 役所で住民税の「申告不要」手続き(分離課税のままにしてもらうため)

還付金の受け取る時期

確定申告の還付金の受け取れる時期は、確定申告書の出し方によって違うようです。

税務署に持参した場合

確定申告書を税務署に持参し、手続きを行った場合、おおむね1か月~1か月半程度で還付されます。

申告書を税務署が確認し、不備や記載ミスがなければ、還付が確定し、還付する金額と振込日が記載されたはがきが送られてきます。

郵送で提出した場合

確定申告を税務署に郵送した場合、税務署に持参した場合と同じ、おおむね1か月~1か月半程度で還付されます。

郵便の場合、消印の日付が提出日になります。

この時、控えを返送してほしい場合には、切手を貼った返信用封筒を同封する必要があります。

e-Taxで電子申告した場合

自宅や税理士事務所からe-Taxで電子送信した場合は、還付申告の処理は3週間程度で処理されます。

(e-Taxで1月・2月に提出された場合は、2~3週間で処理されます。)

ただし、申告内容に誤っていたことにより、改めて申告書を作成し、提出した場合は、e-Taxで提出した場合であっても、上記期間で処理されないことがあります。

わたしの場合

わたしの場合は、確定申告書を電子申告し、添付書類(株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書)を郵送しました。

さて、わたしの場合は、いつ還付金を受け取れるのでしょうか?

結果は、別途報告したいと思います。(知りたいと思わないでしょうが)

次に、役所で住民税の「申告不要」手続き(分離課税のままにしてもらうため)について簡単に説明します。

上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得に係る課税方式の選択

上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得については、所得税住民税で異なる課税方式を選択することができます(例 所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択)。

所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に市民税・都民税申告書を提出する必要があります。提出期限は、市民税・都民税の納税通知書が送達される日までです。

(役所からは、3月15日までに提出して欲しいと言われましたが。)

対象となる特定配当所得及び特定株式等譲渡所得

  • 特定配当所得:源泉徴収口座(特定口座)等で受ける上場株式等の配当
  • 特定株式等譲渡所得:源泉徴収口座(特定口座)等における上場株式等の譲渡益

上場株式等の特定配当所得・特定株式等譲渡所得については、合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されています。

  • 所得税:15.315%(復興特別所得税を含む。)
  • 住民税:5%

税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や住民税の課税方式を選択することが出来ます。

ただし、申告不要とされている上場株式等の配当所得・株式等の譲渡所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの要件を判定するための合計所得金額に加算されます。申告する方御自身の判断のもと、申告不要・総合課税・申告分離課税の選択が必要になります

特定配当所得の課税方式の選択

所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することができます。

項目特定配当所得の課税方式
所得税申告不要(源泉徴収)
総合課税
申告分離課税
住民税申告不要(源泉徴収)(注1)
総合課税(注2)(注3)
申告分離課税(注3)(注4)

(注1)申告不要を選択した場合は、個人住民税配当割が源泉徴収され課税が終了します。
(注2)総合課税を選択した場合は、税計算に当たって配当控除の制度があります。
(注3)総合課税又は申告分離課税を選択した場合は、源泉徴収された個人住民税配当割を控除できます。
(注4)申告分離課税を選択した場合は、上場株式等に係る譲渡損失と損益通算及び繰越控除ができます。

特定株式等譲渡所得の課税方式の選択

所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することができます。

項目特定株式等譲渡所得の課税方式
所得税申告不要(源泉徴収)
申告分離課税
住民税申告不要(源泉徴収)(注1)
申告分離課税(注2)

(注1)申告不要を選択した場合は、個人住民税株式等譲渡所得割が源泉徴収され課税が終了します。
(注2)申告分離課税を選択した場合は、源泉徴収された個人住民税株式等譲渡所得割を控除できます。

わたしの場合

わたしの場合は、下記のようになります。

項目所得税の課税方式住民税の課税方式
特定配当所得総合課税申告不要(源泉徴収)
特定株式等譲渡所得申告分離課税申告不要(源泉徴収)

これで、住民税の増税を防ぐことが出来ます。

では、また!

サイト内の検索

ラベル

ブログ アーカイブ

PROFILE

PROFILE

のんびりとした資産運用が長い「令和のIPOおじさん」です。
「老後資金2000万円問題」を切っ掛けにIPOに本格参戦!!

下記テーマを中心に発信していきたいと思います。
・新規上場会社のリスク分析(初値予測やBBなど)
・資産運用に関わる情報(節税、確定申告など)
・サイト構築に関わる情報(技術情報、ノウハウなど)

ブログランキング

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へPVアクセスランキング にほんブログ村

QooQ