【確定申告】e-Taxによる確定申告/国税還付金振込通知書と住民税申告書提出

2020/03/13

確定申告

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今週は、e-Taxで確定申告を申告(送信)してから、3週目になります。

日程では、確定申告の還付金入金が予定されています。

還付金の入金状況と住民税申告書(上場株式等の所得に関する課税方式申出書)を提出しましたので、それについて少し説明します。

国税還付金振込通知書

e-Taxによる確定申告の還付金までの日程
  • 0週目
    e-Taxで確定申告送信
    e-Taxで作成した確定申告を送信します。
  • 1週目
    税務署からのお知らせ
    還付金の処理状況に関するお知らせ
  • 2週目
    税務署からのお知らせ
    還付金の処理状況に関するお知らせがあり、還付金の入金予定日の連絡
  • 3週目
    還付金入金
    還付金の入金、確定申告終了

還付金の入金は、予定日の翌日に入金されました。



やはり、入金予定日に入金されないと、確定申告で内容の不備等、何かあったのではないかと心配になります。

しかし、「還付金処理状況」をよく見ると、入金予定日ではなく、支払手続日と書かれて、「実際の入金までに金融機関の休日を除き4、5日程度要する場合あります。」書かれていました。

また、郵送で「国税還付金振込通知書」が送られていました。



「国税還付金振込通知書」にも、「手続開始年月日」の日付が記載されています。

住民税申告(上場株式等の所得に関する課税方式申出書)

今回、特定配当所得を総合課税で確定申告しました。

そのまま、放置すると住民税も総合課税になり、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の算定対象になります

申告不要制度を選択すると、特定配当所得は国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の算定対象外になります。

株式等譲渡所得等で繰越損失がある場合は、よく検討する必要があります。

株式等譲渡所得等の住民税の課税方式:
・申告不要:保険料の算定対象にならない
・申告分離課税:株式等譲渡所得等が繰越損失を超えた場合、保険料増額の可能性あり

わたしの場合は、繰越損失がないので、特定配当所得と特定株式等譲渡所得の住民税の課税方式は、申告不要で、住民税申告書(上場株式等の所得に関する課税方式申出書)を役所に提出しました。

項目所得税の課税方式住民税の課税方式
特定配当所得総合課税申告不要(源泉徴収)
特定株式等譲渡所得申告分離課税申告不要(源泉徴収)
申告不要制度について正確な情報を知りたい場合は、やはり、役所に問い合わせるのが一番ですね。

では、また!


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