今週は、e-Taxで確定申告を申告(送信)してから、3週目になります。
日程では、確定申告の還付金入金が予定されています。
還付金の入金状況と住民税申告書(上場株式等の所得に関する課税方式申出書)を提出しましたので、それについて少し説明します。
国税還付金振込通知書
e-Taxによる確定申告の還付金までの日程
- 0週目e-Taxで確定申告送信e-Taxで作成した確定申告を送信します。
- 1週目税務署からのお知らせ還付金の処理状況に関するお知らせ
- 2週目税務署からのお知らせ還付金の処理状況に関するお知らせがあり、還付金の入金予定日の連絡
- 3週目還付金入金還付金の入金、確定申告終了
還付金の入金は、予定日の翌日に入金されました。
やはり、入金予定日に入金されないと、確定申告で内容の不備等、何かあったのではないかと心配になります。
しかし、「還付金処理状況」をよく見ると、入金予定日ではなく、支払手続日と書かれて、「実際の入金までに金融機関の休日を除き4、5日程度要する場合あります。」書かれていました。
また、郵送で「国税還付金振込通知書」が送られていました。
「国税還付金振込通知書」にも、「手続開始年月日」の日付が記載されています。
住民税申告(上場株式等の所得に関する課税方式申出書)
今回、特定配当所得を総合課税で確定申告しました。
そのまま、放置すると住民税も総合課税になり、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の算定対象になります。
申告不要制度を選択すると、特定配当所得は国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の算定対象外になります。
株式等譲渡所得等で繰越損失がある場合は、よく検討する必要があります。
株式等譲渡所得等の住民税の課税方式:
・申告不要:保険料の算定対象にならない
・申告分離課税:株式等譲渡所得等が繰越損失を超えた場合、保険料増額の可能性あり
・申告不要:保険料の算定対象にならない
・申告分離課税:株式等譲渡所得等が繰越損失を超えた場合、保険料増額の可能性あり
わたしの場合は、繰越損失がないので、特定配当所得と特定株式等譲渡所得の住民税の課税方式は、申告不要で、住民税申告書(上場株式等の所得に関する課税方式申出書)を役所に提出しました。
項目 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
特定配当所得 | 総合課税 | 申告不要(源泉徴収) |
特定株式等譲渡所得 | 申告分離課税 | 申告不要(源泉徴収) |
申告不要制度について正確な情報を知りたい場合は、やはり、役所に問い合わせるのが一番ですね。
では、また!
0 件のコメント:
コメントを投稿